インフルエンザ以外の感染症(下表)と診断を受けた場合、学校保健安全法第19条の定めにより、学校における流行の蔓延を防止するために、出席停止の措置をとることになっています。
医療機関からの証明書が発行されなかった場合には、下の用紙を印刷し必要事項を記入の上、裏面に診察時の領収書のコピーを添付して速やかに担任に提出してください。
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この報告書には、単位修得に係る出席日数に資料となる大切な書類です。必ず保護者の方がご記入ください。
感染症の種類 |
出席停止期間の基準 |
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第1種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1) |
治癒するまで |
第2種 |
インフルエンザ |
発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症後5日を経過し、かつ症状が軽快して1日を経過するまで | |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで |
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麻疹(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好となるまで |
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風疹(三日はしか) |
発疹が消失するまで |
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水痘(水ぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで |
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咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
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結核 |
症状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めるまで |
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髄膜炎菌性髄膜 |
症状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めるまで |
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第3種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染病 |
症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |